助成制度のご案内


広島県では不妊・不育に悩む方を支援するため、検査や治療の費用を一部助成しています。

不妊検査・一般不妊治療への助成

対象となる方不妊検査・治療を開始した時点で妻が35歳未満の夫婦[事実婚含む]
助成対象不妊検査・一般不妊治療[タイミング療法,薬物療法,人工授精など]
助成額自己負担額の1/2[上限5万円]

詳細はこちら:広島県ウェブサイト広島県不妊検査費等助成事業

特定不妊治療への助成[令和4年度新設]

対象となる方治療期間の初日の妻の年齢が43歳未満の夫婦[事実婚含む]
助成対象生殖補助医療の保険診療を行う保険医療機関で受けた
特定不妊治療[体外受精や顕微授精],
男性不妊治療[特定不妊治療に伴う精巣内精子回収法などの手術]に
併せて行った先進医療及び先進医療会議で審議中の技術
助成額特定不妊治療に併せて行った先進医療等に要する自己負担額の1/2[上限5万円]
※男性不妊治療に先進医療を併せて行った場合は加算あり

※ 先進医療会議で審議中の技術も県の助成対象になりますが,保険適用の治療も全額自己負担になる場合がありますので,治療の実施については主治医によくご相談ください。

詳細はこちら:広島県ウェブサイト【令和4年度から】広島県特定不妊治療支援事業について

特定不妊治療への助成[経過措置]

対象となる方治療期間の初日の妻の年齢が43歳未満の夫婦[事実婚含む]
助成対象指定医療機関で受けた
特定不妊治療[体外受精や顕微授精]
男性不妊治療[特定不妊治療に伴う精巣内精子回収法などの手術]
助成額1回の治療につき上限30万円[治療ステージによって異なります]

※ 令和3年度中に治療を開始した、年度をまたぐ1回の治療についてのみ、助成が受けられます。
※ 指定医療機関:他都道府県・政令市・中核市が指定する指定医療機関も対象になります。

詳細はこちら:広島県ウェブサイト特定不妊治療支援事業について

不育症検査費用への助成

【令和4年4月1日から休止となります】
 当事業の助成対象である「流産検体を用いた染色体検査(令和3年3月31日厚生労働省告示第133号)」が令和4年4月1日から保険適用となるため,令和4年4月1日以降に実施した当該検査は,助成制度の対象から除外されます。

対象となる方2回以上の流産,死産の既往のある方
助成対象先進医療として厚生労働省が定める不育症検査[流産検体を用いた染色体検査]
助成額1回の治療につき上限5万円

詳細はこちら:広島県ウェブサイト広島県不育症検査費助成事業

不育症について知りたい方はこちら:厚生労働省フイクーラボ

このほかお住まいの市町により独自の助成制度がある場合があります。
各市町窓口にお問い合わせください。